生徒心得

本校生徒は常に勉学にいそしみ, 清潔で明朗活発な気風と健全な心身を養うよう努力する。また, 秩序あるよりよい学校生活を営むため, 生徒心得, 生徒会会則等を守る。

1 礼儀
礼儀は敬愛・ 親和の自己表現である。相互に尊敬し合い,思いやりの心と善意をもって生活する。
⑴ 来賓・教師には礼儀正しく挨拶する。
⑵ 生徒相互においても敬愛の心をもって挨拶する。

2 服装(R3年度入学生)
服装・ 頭髪は,生徒としての自覚と品位を保つための重要な要素である。流行にとらわれず,常に正しく装うものとする。
⑴ 男子制服は,ブレザー,夏・冬ズボン,長袖・半袖ワイシャツ,ネクタイ。
⑵ 女子制服は,ブレザー,夏・冬スカート,長袖・半袖ブラウス。スカートは,ひざが隠れる程度の丈とする。
⑶ 式典には,上記の制服を必ず着用する。ただし,平常時には男子ネクタイの着用は任意とする。
⑷ 靴下は,白または黒・紺等の地味なものとする。
⑸ 男子ベルトは,黒または茶色。女子のベルトは禁止する。
⑹ 防寒着について
(ア) 防寒コートは,黒・紺・グレー等とし,パーカー・ジャンパー等は禁止とする。また,室内では着用しない。
(イ) セーター(ベスト)等は,黒・紺・グレー等のVネック型の地味なものとし,ブレザーの裾から出ない丈とする。(登下校の際にはブレザーを着用し,セーター(ベスト)等のみでの登下校は禁止する。)
⑺ 通学靴は革靴または運動靴とする。
⑻ 頭髪は常に端正を心掛け,技巧を施さない自然なものとする。
⑼ 特別の理由により,上記の規定と異なる服装をしようとするときは,願い出て許可を受ける。

2 服装(R4年度入学生)
服装・ 頭髪は,生徒としての自覚と品位を保つための重要な要素である。流行にとらわれず,常に正しく装うものとする。
⑴ 制服は,ブレザー,夏・冬ズボン,夏・冬スカート,長袖・半袖ワイシャツ,ネクタイまたはリボン。スカートはひざが隠れる程度の丈とする。
⑵ 式典には,上記の制服を必ず着用する。ただし,平常時にはネクタイまたはリボンの着用は任意とする。
⑶ 靴下は,白または黒・紺等の地味なものとする。
⑷ ズボンを着用する際は,黒または茶色のベルトを使用し,スカートを着用する際は,ベルトを使用しない。
⑸ 防寒着について

(ア) 防寒コートは,黒・紺・グレー等とし,パーカー・ジャンパー等は禁止とする。また。室内では着用しない。
(イ) セーター(ベスト)等は,黒・紺・グレー等のVネック型の地味なものとし,ブレザーの裾から出ない丈とする。(登下校の際にはブレザーを着用し,セーター(ベスト)等のみでの登下校は禁止する。)
⑹ 通学靴は革靴または運動靴とする。
⑺ 頭髪は常に端正を心掛け,技巧を施さない自然なものとする。
⑻ 特別の理由により,上記の規定と異なる服装をしようとするときは,願い出て許可を受ける。

3 登下校
⑴ 登校時刻は,7時00分以降とする。
⑵ 始業時刻は,8時25分とする。
⑶ 下校時刻は,平日16時45分とする。
⑷ ホームルーム活動,生徒会,部活動等の諸活動のため,放課後に活動する場合は,顧問(担任,部責任教諭)の指導のもとに許可を得て,原則19時30分まで居残りができる。

4 出欠席等
⑴ 欠席・遅刻・早退・欠課・忌引きは,学級担任に連絡する。
ア 前もってわかっているものについては事前に届け出る。
イ 遅刻した時は,職員室に行き,学級担任または,当該学年職員に理由を申し出る。
ウ 当日急に欠席・遅刻・忌引き等をする場合は,保護者が電話で学級担任に連絡する。
⑵ 1週間以上の病気欠席については医師の診断書を提出する。
⑶ 忌引日数は次のとおりである。
ア 父母 7日以内
イ 生計を一にする兄弟姉妹 5日以内
ウ 祖父母,兄弟姉妹 3日以内
エ 曾祖父母,従兄弟姉妹,伯叔父母,甥姪1日

5 校内生活
校内は集団生活の場であるので,互いに人格を尊重し合い,よき校風を育てるように努める。
⑴ 公共物を大切にする。損傷した場合は,係職員または学級担任に届け出る。事情によっては弁償の責任を負う。
⑵ 授業や部活動以外で施設・ 設備・ 備品等を使用する場合は,係職員の許可を受ける。
⑶ 校内において,集会・文書発行・金品の募集・売買・掲示・陳列・配布等をする場合は,係職員の許可を受ける。
⑷ 教育活動(授業・生徒会活動・部活動等)の場を利用した選挙活動や政治的活動については,すべて禁止する。
⑸ 校内では,許可なく火気を使用しない。
⑹ 所持品にはできる限り記名し,紛失したり拾得した場合は,ただちに係職員および学級担任に届け出る。
⑺ 登校後は許可なく外出しない。やむを得ず外出する場合は,生徒手帳の外出許可願欄に記入し, 学級担任の許可を受ける。
6 美化・衛生
自分自身の健康管理をおこたらず,学習の場である校舎内外の美化に努め,明るい気持ちよい環境の中で勉学できるよう心がける。
⑴ 校舎内外の美化と整理整頓を心がける。
⑵ 学校で病気になったり負傷した時は,学級担任または養護教諭に申し出て手当を受ける。
⑶ 校医等より治療勧告をうけた場合は,治療をうけ、その結果を学級担任に報告する。

7 部活動・同好会
⑴ 部登録は4月に行い,年度内の変更は認めない。ただし,特別の理由がある場合は所属部活動の変更を認める。この場合は,部顧問ならびに学級担任を通じ,生徒課係職員に届け出て承認を得る。
⑵ 新しい部・同好会を設立しようとするときは,部・同好会設立許可願を生徒課長および生徒会長に提出する。
⑶ 部活動経費は生徒会費で運営することを原則とし,必要に応じ,部員より部費を集めることもできる。この場合,部顧問の承認を得て校長の許可を受ける。
⑷ 合宿・試合・発表会・見学等の参加は,保護者の承諾を得た上,部顧問(担任)を経て校長の許可を受ける。

8 通学・交通安全
登下校には安全を第一に考え,交通規則をよく守る。
⑴ 交通事故防止には最大の注意をはらう。
⑵ 自転車通学する者は,届け出て許可を受ける。自転車は校内の指定された場所に置く。
⑶ 原動機付自転車の免許取得は原則として禁止する。
⑷ 原動機付自転車による通学は原則として認めない。ただし,最寄りの駅またはバス停留所まで6㎞以上あり,下校時遅くなると身辺に危険があると認められる者については,願い出によって許可を受けることができる。この場合,学校までの通学は禁止する。

9 自動車学校
自動車学校への入校は2学期終了後とする。
10 校外生活
校外においては高校生としての自覚をもち,責任ある行動をする。友人間の交際は互いに人格を尊重し合い,正しい人間関係を形成するようにする。
⑴ アルバイトは,長期休業中に限り,願い出て許可を受けて行うことができる。他の期間においては原則として禁止する。ただし,特別な事情によりアルバイトをしようとするときは,願い出て許可を受けて行うことができる。
⑵ 校外生活
ア 登山・キャンプをする場合は,適切な指導者のもとで行い,学級担任に届け出る。
イ 祭典,納涼行事には,当該地域の主催団体からの参加要請がある場合に限り,願い出て許可を受け
て参加することができる。他の場合は直接参加しない。

11 災害防止
⑴ 災害が発生した場合の避難経路や処置は平素よく確認しておき,非常の場合は沈着冷静に行動する。また,帰宅困難時に備えて,家庭内での決まりを確認しておく。
⑵ 家庭等校外で災害(交通事故・火災・風水害等)にあった場合は,学校に連絡する。

12 願 ・ 届
願・届は所定の用紙に必要事項を記入し,保護者の署名捺印の上,学級担任を経て校長に提出する。 用紙は学級担任に申し出て交付を受ける。
⑴ 届を提出しなければならないもの。
ア 欠席・遅刻・早退・欠課・忌引・特別出席扱いの場合(生徒手帳による)
イ 住所・氏名・保護者に変更のあった場合
ウ 保護者の居住地以外から通学する場合
⑵ 願を提出しなければならないもの。
ア 退学・休学・転校・復学・留学しようとする場合
イ 自転車・原動機付自転車の通学をしようとする場合
ウ 長期休暇中にアルバイトをする場合,または特別な事情により,アルバイトをしようとする場合
エ 宿泊を伴う登山・キャンプをしようとする場合
オ 合宿に参加しようとする場合
カ 規定時間外(土曜・日曜・祝日等)に学校施設を使用しようとする場合
キ 制服あるいは規定の服装以外で登校しようとする場合
ク 自動車学校に入校しようとする場合
ケ 旅客運賃割引証(学割),定期券購入証明書,在学証明書の交付および身分証明書の再交付を受け
ようとする場合(事務室扱い)
コ 当該地域の主催団体からの要請によって祭典,納涼行事に参加する場合
サ 生徒手帳または身分証明書の再交付を受けようとする場合
シ 国内5日間以上の旅行をする場合,または海外旅行をする場合,「旅行許可願及び旅行計画書」を
学級担任に届け出る。

付記, 昭和59年度改正, 昭和63年度改正, 平成4年度改正, 平成24年度改正

(関連事項)

許可条件について

9 自動車学校への入校は2学期終了後とする。
① 卒業後の進路が決まっている者であること。
② 評定1, 2を保有する者は追認試験に合格するまで許可しない。ただし,卒業認定会議において
卒業を認められた者は,追認試験の翌日から通学を許可する。
③ テスト1週間前とテスト期間中の通学は禁止する。
④ 学校行事を優先する。
⑤ 通学は制服とする。ただし,休日や家庭学習日は華美でない,高校生らしいものに限り,
私服も可とする。
10-⑴ アルバイトは,長期休業中に限り,願い出て許可を受けて行うことができる。他の期間におい
ては原則として禁止する。ただし,特別な事情によりアルバイトをしようとするときは,願い
出て許可を受けて行うことができる。
〈 長期休業中の場合〉
① 許可期間以外は禁止する。(許可期間は別途指示する。)
② 許可願に職種, 指導事項などを記載する。
③ 時間は8時から18時の間で,1日8時間 週40時間以内とする。
④ 休暇前の学期に評価1,2のある者,出席状況の不良な者は認めない。
⑤ 学級担任,部顧問,生徒課長の許可を受ける。
⑥ 学校行事, 部活動のある期間は認めない。
⑦ アルバイト中は,許可証を携帯する。
⑧ 無断で行った者には厳正な指導をする。
なお,特別な事情により行う場合には,別途考慮する。
10-⑵ 祭典,納涼行事には,当該地域の主催団体からの参加要請がある場合に限り,願い出て許可を受けて参加することができる。他の場合は直接参加しない。
① 祭典,納涼行事の内容が高校生参加にふさわしいものであること。
② 許可は近隣の各学校,地域の対応を考慮しつつ行う。